私が二度も調停離婚を選んだ理由

離婚
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私は二度離婚していて、どちらも調停離婚をしています。

二度とも私が申立人です。

なぜ協議離婚ではなく調停離婚を選ぶのか。

それは、養育費の強制執行ができるからです。

協議離婚と調停離婚

協議離婚は、夫婦の署名がある離婚届を市役所や役場などに提出して成立する離婚の方法です。

それに対し、調停離婚は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の場で離婚に合意し、離婚する方法です。

何が違うかと言うと、一番違うのは調停離婚には調停調書があることです。

調停調書には裁判の判決と同じ効力があるので、相手方が調停調書で取り決められた内容に従わない場合には、強制執行ができます

例えば、決められた養育費を支払わなければ、訴訟などを起こさなくても、財産の差し押さえができるということです。

私が離婚調停を申し立てる理由はこれです。

養育費って、きちんと最後まで支払われるのはどのくらいの割合なのでしょうか。

口約束での養育費なんて、いつ払われなくなるか、不安で仕方ありません。

私は確実に成人まで支払われるという安心が欲しくて、調停離婚を選んでいます。

公正証書を作るより離婚調停

実際は、協議離婚でも公正証書を作れば強制執行ができます

でも、私には公正証書を作るより離婚調停をするほうが楽だったんですよね。

何しろ、公正証書は自分たちで離婚の条件を決めなければいけません。

その上で夫婦二人そろって公証役場へ行かなければならないのです。

一人目の旦那はそもそも離婚に同意していなかったので、調停を選ぶしかありませんでした。

二人目の旦那は冷静に話し合いができるタイプではなく、私が離婚の条件を並べたところで素直に受け入れるタイプでもなかったのです。

調停であれば、調停委員が間に入って話し合いができますし、裁判所が認めた条件ということで、旦那も受け入れないわけにはいかないと思いました。

これが公正証書を作るとなると、スムーズにはいかなかっただろうなぁと今でも思います。

実際、調停前まではとてもとても揉めました…。

あの頃もあり、離婚が成立した今がとても幸せだと感じます。

親権と養育費と財産分与

私が調停で決めたことは、子どもたちの親権と養育費の金額、何歳まで支払うか、そして財産分与です。

一人目の旦那は、結婚3年での離婚で貯金も全くなかったので、財産分与はありませんでした。

二人目の旦那は、旦那名義の積立の生命保険、子どもたち二人分の学資保険、ローンの残った旦那名義のマイホームがありました。

生命保険と学資保険は、現時点で解約した場合の返戻金を確認しました。

ローンに関しては、毎年銀行からローンの残高証明が送られてくるので、それを見れば残りのローンの金額はわかりました。

あとはマイホームの現在の価値を知らなければなりません。

オーバーローンかアンダーローンかで、財産分与が変わってくるからです。

家の見積もりは、家を買った住宅メーカーに紹介してもらった不動産会社の方にお願いしました。

家の中の傷みを考慮しない、家の土地の場所や築年数などから出してもらった見積もりは、今のローン残高を300万ほど上回っていました。

とはいえ、買うのは不動産会社ではなく、一般の方なので、いくらで売れるかは売りに出してみないとわからないということでした。

家が売れるまで待つ時間もなかったので、とりあえず家のローン残高と家の価値は同じくらいでローンは残らないということにしました。

そこは調停なので、お互いが納得すればそれでいいのです。

私はローンの支払いを負担させられなければそれで良かったので、そこはあえて追及しないことにしました。

もしかしたら、見積もりより安くなって、ローンが残る可能性もあったので。

結婚前の奨学金と貯金は財産分与に含まれない

ちなみに、結婚後に支払った、結婚前の相手方の奨学金は、半額返してもらうことができます

結婚前の借金は、財産分与に含まれないのです。

それならどうして半額なんだろうかとちょっと納得いかなかったのですが。

正直全額返してほしい気持ちでした。

とはいえ、もらえるものはもらっておかねばなりません。

また、結婚前に支払った積立の保険や貯金も、その分は財産分与に含まれません

うちは、上の娘は一人目の旦那との子どもなので、再婚する前から学資保険に入っていました。

調停で、その分は財産分与の金額に入れないようにしてもらいました。

養子縁組を解消しなければ養育費がもらえる

上の娘は、二人目の旦那とは養子縁組をしていました。

実の子どもではないので養育費はもらえないかと思っていたのですが、実は養子縁組を解消しなければ子どもとして扱われるので、養育費がもらえます

これ、今回の調停申立の時に初めて知りました。

危なかった~。

ちなみに、15歳以上の場合、養子縁組を解消するためには本人が申し立てなければなりません

とりあえず、養育費をもらうために、養子縁組はそのままにしておきました。

将来、娘がどうしても解消したければ、申し立てをしてもらいます。

次もやっぱり調停離婚を選ぶ

そんなこんなで、離婚するためには色々なことを取り決めなければいけません。

これを離婚目前の夫婦が冷静に話し合えるとは思えません。

間に弁護士を置いて、となるとお金もかかります。

その点、調停であれば、費用は1,200円と切手代だけです。

これで、裁判の判決と同じ効力を持つ調停調書が手に入るのです。

もしもまた結婚したとして、離婚することがあれば、私はやっぱり調停離婚を選ぶでしょう。

とはいえ、もう二度と結婚しないとは思います。

結婚大変すぎる…。

本日は以上です!

それでは、またお会いしましょう。

この記事を書いた人
Viola

二度の離婚を経験して、現在二人の子ども達と猫2匹を育てている猫好きアラフォーシングルマザーです。
本を読むことと美味しいものを食べることが生き甲斐。
ハンドメイドとエイジングケアコスメに興味津々。
英語脳になりたくて、英語を勉強中です。
発達障害の息子と、どうやったら上手く暮らしていけるのか、親子で模索中。

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コメント

  1. Tomoko.K より:

    一番の感想は
    勉強になるなぁ。って。
    離婚した知り合いはいても詳しいことは知らないし、そんなこともあるのか、と。
    ここまでくるのに、いろいろな想いがあると思うけど、今が幸せだから良かった✨

    • Viola Viola より:

      読みに来てくれてありがとう✨
      そしてコメントありがとう!
      いやー本当に離婚大変だった…。
      結婚生活も離婚も大変だったから、今が本当に幸せ✨

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