離婚した後にやるべきことは、たくさんあります。
名字や住所が変われば、銀行や保険など、様々なものの変更手続きをしなければなりません。
子どもの名字を変えようと思ったら、子の氏の変更許可の申し立てが必要になります。
ここでは、それ以外にやるべきことを伝えておこうと思います。
それは、
『調停調書の正本の送達と、送達証明書の取得』と、
『養育費保証サービスの契約と、自治体に対する保証料の補助申請』です。
調停調書の正本の送達が必要な理由
なぜ調停調書の正本の送達をしないといけないのかというと、強制執行を行うために必要になるからです。
強制執行は、訴訟をしなくても財産の差し押さえができるというとても強力なものですが、手続きはなかなか面倒です。
中でも、調停調書の正本の送達証明書というのは、離婚直後でないと取得するのが難しいのではないでしょうか。
なぜなら、送達をするためには、相手方の住所か職場がわからないといけないからです。
もしも離婚後、相手方が引っ越しをしたり、転職をしていたら、それを知ることは難しいと思います。
特に養育費を支払わないような相手であれば、連絡を取ることすらできないかもしれません。
例え住所がわかっても、受け取りを拒否されれば、送達が完了するのに時間がかかることもあります。
相手が受け取らなくても、最悪様々な方法で送達はされるのですが、それまでに時間がかかればかかるほど、滞納された養育費を取り戻すのが遅くなるということです。
離婚直後であれば、相手方の住所や職場も把握しているでしょうし、まだ裁判所からの書類もすんなり受け取る可能性が高いでしょう。
できれば、調停調書の正本の送達は、離婚調停が成立したその場で申請しておきましょう。
そして、調停調書の謄本の申請も同時にしておくと、次に紹介する養育費保証サービスの契約もすんなり行えると思います。
養育費保証サービス
養育費保証サービスとは、万が一相手方が養育費を支払えなくなった時に、保証会社が養育費を立て替えてくれるサービスです。
最初に支払う保証料と、月々支払う保証料の二種類を支払う必要があります。
ただ、自治体によっては補助があるので、支払った保証料が返ってくることがあります。
各自治体名で、養育費保証などで検索してみましょう。
私は、万が一突然養育費が支払われなくなったら…と不安でいるよりも、保証会社に加入するほうを選びました。
ただし、私が加入したサービスの場合、実際に養育費を立て替えてもらえる保証期間は3年間です。
3年分の養育費の立替分を保証会社から受け取った時点で、相手方が保証会社にその分を支払わなければ、保証は終了です。
とはいえ、私が加入した保証会社は弁護士の紹介もしてもらえるとのことなので、3年間の保証期間が終わるまでに強制執行をしたらいいと思っています。
養育費は子どもの権利
養育費を受け取るのは、子どもの権利です。
親権を持たない親が養育費を支払うのは、親の義務です。
もしも離婚した相手方がその義務を放棄して、養育費の支払いを怠ることがあれば、徹底的に闘おうと思っています。
私はそのために、
『調停調書の正本の送達と、送達証明書の取得』と、
『養育費保証サービスの契約と、自治体に対する保証料の補助申請』を済ませました。
どうせ離婚するなら、後悔のないようにしたいですね。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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